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平成二十九年二月二十七日提出
質問第九四号

教育基本法第二条第五号に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




教育基本法第二条第五号に関する質問主意書


 教育基本法第二条第五号は、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と規定しているが、私立幼稚園、私立小中学校等において、特定の国を名指しして敵視するような教育を行うことは、この規定に反するものと解して良いか。
 また、前述の条文に反した教育を行っていた場合、その幼稚園、学校等に対してペナルティーはあるのか。あれば、それはどのようなものか。

 右質問する。



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