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平成二十九年二月二十八日提出
質問第九七号

健康増進法と労働安全衛生法における歯科健診に関する質問主意書

提出者  中根康浩




健康増進法と労働安全衛生法における歯科健診に関する質問主意書


 健康増進法においては、歯周病検診が市町村の健康増進事業の一つとされている。
 他方、労働安全衛生法では、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸などの無機酸を取り扱う作業現場に従事する場合、ミストが口腔内に吸引されて歯の表面に接着することによって歯質の溶解や欠損が生じやすいということで、特別に歯科健診が実施されなければならないとされているだけで、その他の業種に関しては法的な基盤が希薄である。
 口腔の健康は全身の他の疾患と深く関連していることが明らかになってきていることや口腔のトラブルが労働生産性の低下にもつながることが考えられる。
 このような観点から、以下質問する。

一 有害業務に従事する労働者を対象とする特殊健診のみならず、すべての業種の労働者に対して歯科健診を実施することを義務付けることを趣旨とする労働安全衛生法の改正を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 健康増進法においては歯周病検診のみが市町村事業と位置付けられているが歯周病以外の口腔の健康状態全般を検診の対象とするような健康増進法の改正が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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