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平成二十九年三月二日提出質問第一〇一号
内閣総理大臣の日本国憲法の改正発言に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
内閣総理大臣の日本国憲法の改正発言に関する質問主意書
内閣総理大臣の発言と、日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との規定に関して疑義があるので、以下質問する。
二 一般論として、内閣総理大臣が、現行の日本国憲法に関し、国会で「改正すべき点がある」と発言することは、日本国憲法第九十九条に反するのではないか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。