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平成二十九年三月九日提出
質問第一一六号

教育研究機関における国連決議履行に関する質問主意書

提出者  松原 仁




教育研究機関における国連決議履行に関する質問主意書


 平成二十八年三月に採択された国際連合安全保障理事会決議第二二七〇号一七の規定は、全ての国連加盟国が自国領域内で、北朝鮮国民への核・ミサイル開発に寄与し得る分野の専門教育又は訓練を防止すると決定し、禁止対象として応用物理学、応用コンピューター・シミュレーション及び関連するコンピューター科学、地理空間ナビゲーション、原子力工学、航空宇宙工学、航空工学並びに関連分野を例示した。同年十一月に採択された安保理決議第二三二一号一〇の規定は、先端の材料科学、化学工学、機械工学、電気工学及び産業工学を追加で例示し、「これらに限定されないことを明確にする」とした。
 平成二十八年五月十二日に開かれた衆議院拉致問題特別委員会で、本職の質問に対し、義家弘介文部科学副大臣は、「国立大学法人における教員の採用については、教育研究実績に鑑み、各大学の責任と判断で行われるものでありますが、関係機関からの情報が行われ、例えば国家の安全保障の観点で考慮が必要な場合には、必要な対応がとられるべきものと考えております」と答弁した。また高木陽介経済産業副大臣は、「経産省としても、文科省と協力して、大学並びに研究機関に対して、ガイダンスも含めて輸出管理に関するさまざまな普及啓発活動をこれまでも行ってまいりましたけれども、今御指摘いただきましたし、今後、文科省と協力して、採用時により慎重な経歴などの確認をするよう、大学等への働きかけをさらに強化していきたいと思います」と答弁した。
 しかるに国内の教育研究機関に、安保理決議で禁止された分野を研究する在日朝鮮人研究者が複数在籍している。
 そこでお尋ねする。

一 政府は安保理決議を履行し、我が国領域内で北朝鮮国民への核・ミサイル開発に寄与し得る分野の専門教育又は訓練を防止するか。
二 防止するとしたら、いつまでに、いかなる施策を講じるか。
三 もし防止しないとするなら、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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