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平成二十九年三月二十七日提出
質問第一六六号

塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家公務員の業務に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家公務員の業務に関する質問主意書


 平成二十七年九月五日、学校法人森友学園の塚本幼稚園で行われた教育講演会(「本講演会」という。)で内閣総理大臣夫人が講演したことを報道等で承知している。この時、内閣総理大臣夫人に国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していると承知しているが、当該職員の業務に関して疑義があるので、以下質問する。

一 本講演会における講演は、私人である内閣総理大臣夫人が私的に行ったものか。政府は一切関与していないのか。見解を示されたい。
二 本講演会における講演依頼は、政府機関を経由して行われていないという理解でよいか。
三 本講演会における講演依頼は、例えば安倍昭恵さんの個人事務所や自宅に届き、それを安倍昭恵さんの個人秘書が連絡、日程調整を行ったもので、国家公務員は関与していないという理解でよいか。
四 本講演会には、二名の国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していると承知している。当該職員の業務は、安倍昭恵さんが内閣総理大臣夫人として内閣総理大臣の公務遂行を補助するための、その安倍昭恵さんの行動を支援するための随行であるという理解でよいか。
五 四について、当該職員が内閣総理大臣夫人に随行する法令上の根拠は、内閣法第十二条第二項第一号でいう「閣議事項の整理その他内閣の庶務」であり、内閣官房の事務であるという理解でよいか。法令上の根拠が異なる場合、根拠条文を明示されたい。
六 菅官房長官は三月八日の記者会見で、内閣総理大臣夫人の塚本幼稚園での講演は「私的な活動」だが、内閣総理大臣夫人付きの同行は「総理夫人の総理の公務の遂行を補助するための活動スケジュール調整や種々の連絡調整等のサポートを行うため」と述べているが、「活動スケジュール調整や種々の連絡調整等のサポート」を行うのであれば、現在では携帯電話やメールなどでも可能な部分も多いと思われる。本講演会に二名の職員が随行する理由は何か。見解を示されたい。
七 本講演会に関わる内閣総理大臣夫人付きの国家公務員の随行は、内閣の公務であると解するが、その際の大阪への旅費は国費から支給されたのか。見解を示されたい。
八 平成二十九年三月七日、内閣官房の担当者は、民進党が行ったヒアリングで、「この職員は公務として同行していたが、旅費などについて公費からの負担はなかった」と説明しているが、公務として大阪市へ出張しているにもかかわらず、当該職員が公費から旅費を支給されないことは、国家公務員等の旅費に関する法律第三条でいう「職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する」に反するのではないか。見解を示されたい。
九 国家公務員等の旅費に関する法律第四条の「左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない」でいうところの、本講演会に関わる内閣総理大臣夫人付きの職員の旅行命令権者は具体的には誰か。見解を示されたい。
十 本講演会に関わる内閣総理大臣夫人付きの職員の旅費が公費から支出されず、安倍昭恵さんの私費等から支出されていたとすれば、当該職員は、どのような法令上の根拠で公務に対する旅費を受け取ることができるのか。見解を示されたい。
十一 十に関連して、当該職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づかずに国費以外から旅費を受け取っている場合、それは出張に対する対価と解すべきで、雑収入として税務申告する必要が生じるのではないか。見解を示されたい。

 右質問する。



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