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平成二十九年三月二十九日提出質問第一七五号
安倍昭恵内閣総理大臣夫人に発給された外交旅券に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
安倍昭恵内閣総理大臣夫人に発給された外交旅券に関する質問主意書
先般提出した「内閣総理大臣夫人の政府専用機の使用に関する質問主意書」(質問第一三二号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一三二号)では、「内閣総理大臣の外遊への内閣総理大臣の夫人の同行に際しては、国の用務のため外国に渡航する者として、旅券法第五条の二の規定に基づき、同条に規定する公用旅券である外交旅券を発行しており、内閣総理大臣の夫人は当該外交旅券を使用している」ことが示された。
鈴木宗男氏提出の「外交旅券の発給等に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六四第五四号。以下「鈴木答弁書」という。)では、「外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される」こと、「国会議員に対しては、外務省の内規に基づき、外国政府からの正式の招待を受けて衆議院又は参議院から派遣される場合等に外交旅券が発給される」ことなどが示されている。
このような観点から、以下質問する。
二 一に関連して、国家公務員の身分を有しない者、いわゆる私人に対する「公用旅券である外交旅券」の発給実績はどのようなものか。
三 第一次安倍政権以後、歴代の内閣総理大臣夫人に対して、「公用旅券である外交旅券」が発給された事実はあるか。具体的に示されたい。
四 鈴木答弁書によれば、「外交旅券については、一般に、外務公務員等が国の用務により渡航する場合に発給される」ことが要件とされているが、国家公務員の身分を有しない安倍昭恵さんはどのような法的根拠に基づき、「公用旅券である外交旅券を発行」しているのか。
五 私人である安倍昭恵さんに「公用旅券である外交旅券を発行」することは、鈴木答弁書で示された政府見解が修正された結果であるという理解でよいか。
右質問する。