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平成二十九年三月三十日提出
質問第一八三号

クラスター弾を製造する会社の株式をGPIFが保有することに関する質問主意書

提出者  長妻 昭




クラスター弾を製造する会社の株式をGPIFが保有することに関する質問主意書


 日本は、平成二十年十二月にクラスター弾禁止条約に署名している。また、平成二十一年には、クラスター弾の製造を全面的に禁止し、所持を原則禁止する、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律が成立し、日本では、クラスター弾の製造は禁止されている。
 一方、年金積立金管理運用独立行政法人(以下、GPIF)が平成二十八年十一月に発表した資料によると、GPIFは、クラスター弾を製造しているテキストロン社の株を平成二十七年度末時点で約百九十二万株保有している。
 そこで、お尋ねする。
 国内で製造が禁止され、国際的にも使用、開発、取得、貯蔵、保有、移譲が禁止されているクラスター弾を製造している会社の株式を、年金積立金で保有していることについて、政府の見解をお示し願いたい。
 フランス、スウェーデン、オランダなどの年金基金においては、武器製造にかかる企業に対する投資を排除しているが、政府は承知しているか、お示し願いたい。
 クラスター弾のように、条約及び国内法で禁止されている物品を製造している会社の株式を年金積立金で保有することを禁止することは、現行の法令で可能か。可能でない場合は法令のどの部分に抵触するのか、具体的にお示し願いたい。その上で、法令のどの部分をどのように変更すれば、クラスター弾を製造している会社の株式を年金積立金で保有することを禁止することができるか、政府の見解をお示し願いたい。

 右質問する。



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