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平成二十九年四月十日提出質問第二一九号
教育勅語を道徳科の授業で扱うことに関する質問主意書
提出者 長妻 昭
教育勅語を道徳科の授業で扱うことに関する質問主意書
一八九〇年に発布された教育勅語は、「根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる」として、一九四八年に衆議院において排除の決議がなされた。
安倍内閣は、教育勅語について、根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基づいているとお考えか。また、その事実は明らかに基本的人権を損ない、且つ国際信義に対して疑点を残す、とお考えか。お尋ねする。
また、本年四月七日の衆議院内閣委員会で、義家文部科学副大臣は、幼稚園など教育現場で子どもたちに教育勅語を朗読させることについて「教育基本法に反しない限りは問題のない行為である」と答弁している。
現在、歴史の教科書には、教育勅語全文が掲載されているものもあり、歴史の教訓として教育勅語を教材として使用することは問題ないと考える。しかし、衆参両院で排除・失効決議がなされている教育勅語を道徳教育で使ったり、教育の現場で子どもたちに朗読させたりすることを政府が是認することには問題があると考える。内閣の見解をお尋ねする。
また、来年四月からは小学校で、再来年四月からは中学校で始まる道徳科の授業で、教育勅語を教材として使うことも是認するのか、内閣の見解を問う。
また、道徳科の授業の中で、教育勅語を一つの是認されるべき価値として教えることは内閣として否定するものではないのか、お尋ねする。
安倍内閣の閣僚からは、教育勅語には「夫婦相和シ」との正しい価値観もある、との趣旨の発言がある。しかし、一八九一年出版の教育勅語の事実上の公式教科書(解説書)である勅語衍義(えんぎ)には、「夫婦相和シ」について「妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ」とあり、男尊女卑の発想の上での「夫婦相和シ」である。内閣は、教育勅語における、このような意味での「夫婦相和シ」は現代でも正しい価値であるとお考えか。内閣の見解を問う。
右質問する。