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平成二十九年四月二十一日提出
質問第二五四号

アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する再質問主意書

提出者  宮崎岳志




アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する再質問主意書


 政府は平成二十九年四月六日提出質問第二〇七号『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する質問主意書』への答弁書において、「教育基本法等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なものである限り、校長や学校の設置者の責任と判断で使用できるものである」との見解を示した。
 では、学校教育において、「我が闘争」のうち一部分としては問題のない一文を抜粋して道徳の教材に掲載し、学校の児童・生徒等に暗唱させる行為は、「教育基本法等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なもの」であり、「校長や学校の設置者の責任と判断で使用できるもの」といえるか。

 右質問する。



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