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平成二十九年五月一日提出
質問第二七七号

著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問主意書

提出者  宮崎岳志




著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問主意書


 政府が今通常国会に提出している「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」にて新設を目指しているテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)について、以下のケースに適用される可能性があるかどうかに関して質問する。

 『同人誌を定期的に編集・発行しているサークルAは、次の同人誌即売会で販売する同人誌最新号(以下、最新号という)の編集会議を開催した。最新号は数人のアマチュア作家が自作のコミック原稿を持ち寄って作成する合同誌であり、編集会議にも参加する作家全員が出席した。
 編集会議では、お互いの原稿を回し読みして内容を確認した上、作品の掲載順などを決めたほか、さらに発売日、印刷所、予算などを正式決定した。持ち寄られた作品数本のうち一本(以下、作品Xという)は、他人の作品の著作者人格権を侵害する疑いが濃いものであった。著作者人格権の侵害(著作権法第百十九条第二項)は五年以下の懲役または五百万円以下の罰金が科される重大な犯罪とされる。
 その後、編集会議の各参加者は役割を分担して最新号の発行準備を行い、それぞれが表紙や目次の作画、印刷所との交渉、販売チラシの作成、予算管理、全体の制作進行管理などを実施した。
 しかし、印刷所への入稿直前になって、編集会議に参加していた作家の中から「作品Xの掲載は見合わせるべきではないか」との意見が出たことから、作品Xの原稿は外され別の作品に差し替えて入稿された。その結果、最新号は作品Xを含まない形で予定通りの日時に発売された。』
一 上記の編集会議は、テロ等準備罪における犯罪の「計画」にあたる可能性があるか。
二 上記「各参加者は役割を分担して最新号の発行準備を行い、それぞれが表紙や目次の作画、印刷所との交渉、販売チラシの作成、予算管理、全体の制作進行管理などを実施した」ことは、テロ等準備罪における「準備」にあたる可能性があるか。
三 上記サークルAは「組織的犯罪集団」と判断される可能性があるか。
四 上記の編集会議の段階で、捜査機関による捜査が開始される可能性があるか。
五 上記「各参加者は役割を分担して最新号の発行準備を行い、それぞれが表紙や目次の作画、印刷所との交渉、販売チラシの作成、予算管理、全体の制作進行管理などを実施した」段階で、捜査機関による捜査が開始される可能性があるか。

 右質問する。



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