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平成二十九年六月一日提出
質問第三五三号

原子力発電所事故の際の避難計画に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




原子力発電所事故の際の避難計画に関する質問主意書


 原子力発電所事故の際の避難計画に関して、政府の見解を確認したいので、以下質問する。

一 原子力基本法第二条第二項に基本方針として「安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ」とあるが、この安全の確保には、国際基準として確立されている、万が一の事故の際の避難計画は含まれるのか。政府の見解を示されたい。
二 炉等規制法第一条には「原子力基本法の精神にのつとり」とあるが、炉等規制法においても、原子力基本法の規定に基づき、「確立された国際的な基準」を踏まえることが求められているとの理解で良いか。
三 IAEA(国際原子力機関)安全基準は、加盟国を法的に拘束するものではないが、原子力の安全にかかわる国際的な機関としての目的・性質、加盟国数、さらには日本もIAEAの理事国であることなどを踏まえると、日本政府はIAEA安全基準が「確立された国際的な基準」であると認識しているとの理解で良いか。
四 三で指摘したIAEA安全基準以外に、日本政府が「確立された国際的な基準」であると認識しているものはあるか。あるとすれば、具体的に示されたい。
五 IAEA基準には、次の事項が含まれているとの理解で良いか。
 あ) 緊急事態の実施に至り得るような事態を含む事故状態に伴う住民への放射能リスクが、容認可能なほどに低い。
 い) 右の要件を満足するために適切な対策が施せないことが示された場合には、立地地点は提案された原子炉施設の設置に適していない。
 う) プラント運転開始に先立つ外部領域に対する緊急時計画の設定において、克服できない障害が存在しないことをプラントの建設が始まる前に確認しなければならない。
六 日本の原子力発電所の事故の際の避難計画に関し、その計画をいつ策定するべきなのか、その時期は法令で定められているのか。政府の見解を示されたい。
七 六に関連して、策定すべき時期が定められていないとすれば、原発事故時の日本の避難に関する現状は、確立された国際的な基準を踏まえていないのではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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