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平成二十九年六月十三日提出
質問第四〇四号

高齢ドライバーの交通事故防止に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




高齢ドライバーの交通事故防止に関する質問主意書


 高齢ドライバーの事故を防ぐため、改正道路交通法が三月十二日に施行された。これまでは、認知症のおそれのある人が交通違反をして、医師が認知症と診断した場合のみ免許取り消しとなっていたが、改正法では交通違反をしていない高齢者でも、医師が認知症と診断したら免許が取り消されるように厳格化された。
 しかしながら、高齢ドライバーの事故は今もなお後を絶たない。改正道路交通法が施行された三月十二日以降も、「高齢者の暴走 追突、一人重体」(東京新聞、二〇一七年四月二十二日付朝刊)、「病院ロビーに車突入 十三人負傷」(産経新聞、二〇一七年五月五日付)、「高齢者運転 事故相次ぐ 大阪 追突などで三人死亡」(日本経済新聞大阪版、二〇一七年五月五日付)など、新聞の見出しを占めることが珍しくない。
 このような状況のなか、三月三十一日、横浜市港南区で昨年十月、集団登校中の小学生の列に軽トラックが突っ込み、小学一年生が死亡、七人が重軽傷を負った事故で、横浜地検は運転していた八十八歳の無職男性を、嫌疑不十分で不起訴とした。精神鑑定により、認知症と判断したという。
 亡くなった小学生の父親は、新聞各紙にコメントを公表している。
「小学校に入学し、新しい習い事にもチャレンジをし、これからの希望に満ちあふれた人生の全てを一瞬にして奪い去られ、さらにその運転手の罪を問うことができないという判断は到底納得のできるものではありません。
 息子の死を無駄にしないためにも、高齢者ドライバーに対する厳格な規制作り、運転免許証自主返納制度の認知向上、また、それに伴う社会全体の高齢者に対する生活支援の強化を強く望みます。」
と述べている。
 改正道路交通法が施行されてまだ間もなく、各機関で免許返納の周知や高齢者への啓発活動に努めているところではあるが、こうした間でも高齢ドライバーによる事故が絶えないことから、現在の進捗、現時点における課題などを明確にするため以下の質問をする。

一 改正道路交通法が三月に施行されてからの、成果はどのようなものがあげられるか。
二 改正道路交通法が三月に施行されてから、四月、五月の高齢者による事故は前年度比でどのように変化しているか。
三 免許を自主返納する高齢者に優遇措置を設けて、自主返納を促す制度が浸透しつつあるが、自主返納する高齢者は、すでに日常的にほとんど車を運転することがない高齢者なのではないかと指摘する声がある。重要なのは日常的に車を運転する高齢者、運転には自信ありと自負する高齢者に対する自主返納の働きかけではないかと考えるが、日常的に車を運転する高齢者や運転には自信ありと自負する高齢者に自主返納を働きかける工夫はなされているか。どの高齢者にも一律に自主返納を促すやり方に工夫の余地があるのではないかという議論はなされているか。
四 五月二日、大分県で七十六歳の女性が病院に車を突入させ、十三人が負傷した事故では、運転していた女性に認知症などは確認されていないという。昨年十一月、東京都立川市の病院で二人をはねた八十三歳の女性も過去に認知症の診断はなかったという。
  現状では、認知症と診断されないと免許は取り消しにならないが、事故原因の全てが認知症とは限らず、一般的な運動能力や判断力の低下などが影響しているような「グレーゾーン」の高齢者にはどのように対応していくのか。

 右質問する。



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