質問本文情報
平成二十九年十一月二日提出質問第八号
内閣の国会召集の権限に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
内閣の国会召集の権限に関する質問主意書
日本国憲法第五十三条では、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されている。
平成二十九年の通常国会の閉会後の六月下旬から、野党各党は、森友・加計学園をめぐる疑惑解明のために必要だとして、臨時国会の召集を求めてきた。野党各党の要求は約三カ月間も放置されていたが、臨時国会が九月下旬に召集されたものの、何ら審議が行われることなく、安倍総理は衆議院を解散した。総選挙後、特別国会が召集されたものの、これまで四カ月間以上も国会は議論の場として機能しておらず、ここに至るまでの内閣の判断は日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならない。
この条文の要請するところの内閣の判断について疑義があるので、以下質問する。
二 安倍総理は九月二十八日に衆議院を解散した。総選挙後、特別国会が召集されたものの、現時点で何ら審議が行われず、国会は議論の場として全く機能していない。内閣の判断は日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならないのではないか。見解を示されたい。
三 日本国憲法第五十三条では、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されているが、本条文でいう「決定しなければならない」という規定には、例えば「要求があれば」、速やかに、かつ、具体的な時間的制約があると考えているのか。あるとすれば、その時間的制約はどの程度のものか。見解を示されたい。
四 日本国憲法第五十三条でいう、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」との規定は、いわゆるプログラム規定で、内閣に政治的な要請を行うに止まり、時間的制約を課すものではないという理解でよいか。
五 国会での質問時間について、政府・自民党は野党への配分を減らして与党への配分を増やすことを検討していると承知している。十月三十日の記者会見で、菅官房長官は、自民党が野党側に多く配分されてきた国会での質問時間を、今後、議席数に応じて改めることを検討していることについて、「当然のことだと思う」と述べた。また菅官房長官は「国会議員が等しく質問できるよう、各会派の議席数に応じた質問時間の配分を行う。全体の質問時間を考慮する中で、国会において、よく検討されるべきだというふうに思う」と発言している。このような認識を官房長官がお持ちならば、日本国憲法第五十三条でいう、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」との規定に基づき、六月下旬以後、速やかにまず国会を召集し、質問時間を確保して議論を行うべきではなかったのか。見解を示されたい。
右質問する。