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答弁本文情報

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平成二十九年十一月十日受領
答弁第八号

  内閣衆質一九五第八号
  平成二十九年十一月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出内閣の国会召集の権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出内閣の国会召集の権限に関する質問に対する答弁書



一、二及び五について

 憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「質問時間を確保して議論を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。こうしたことから、「日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならない」との御指摘は当たらない。

三及び四について

 お尋ねの「時間的制約」、「いわゆるプログラム規定」及び「政治的な要請」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、憲法第五十三条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えている。



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