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平成三十年三月五日提出
質問第一一九号

高度プロフェッショナル制度で認められる働き方等に関する質問主意書

提出者  山井和則




高度プロフェッショナル制度で認められる働き方等に関する質問主意書


 第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。
 そこで、以下の通り質問します。

一 高度プロフェッショナル制度では、八時間の法定労働時間の労働を月二十一日間行うとともに、過労死ラインとされる時間外労働月百時間の二倍に相当する二百時間の労働をあわせて行う、月三百六十八時間の労働は合法ですか。
二 高度プロフェッショナル制度では労災認定される可能性はありますか。あるとすればどのような場合ですか。
三 高度プロフェッショナル制度が適用された労働者が過労死した場合、健康管理時間が何時間以上なら、労災認定の基準に合致することになりますか。
四 高度プロフェッショナル制度では、健康管理時間の把握は使用者の義務とされていますか。義務であるならば、使用者が適切に把握していない場合は罰則が適用されますか。もし罰則の適用がなければ、実際の労働時間が労災認定の基準に到達していても、労働時間は把握されず、労災認定がされない恐れがありますが、見解を示して下さい。
五 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者について、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断を実施するとありますが、健康診断をすれば、労働者の心身の健康は保たれるという認識ですか。
六 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者について、使用者が出勤時間を定めることは合法ですか。合法でなければ、罰則は適用されますか。
七 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者について、業務量を使用者が決めることは合法ですか。もし、業務量を使用者が決めることができるなら、過重な業務量が与えられるリスクがあると理解してよいですか。
八 高度プロフェッショナル制度が適用される労働者の健康診断は、どのようなタイミングで行われますか。また、その費用は誰が負担しますか。
九 高度プロフェッショナル制度について、使用者が行政官庁に届け出た決議に定められる事項に違反した場合、罰則は適用されますか。
十 高度プロフェッショナル制度について、対象業務や休息時間の確保、深夜業の回数を一箇月に一定の回数に制限するための基準など、厚生労働省令で定めることとされているが、この厚生労働省令はいつまでに決定しますか。連続四十八日間の深夜業は違法ですか、合法ですか。いずれも、高度プロフェッショナル制度の適切性を判断するために重要であるため、法律の成立前に、国会に提示すべきではないですか。
十一 平成二十七年二月十三日付の「今後の労働時間法制等の在り方について」のなかで、「4 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設」に「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え」とありますが、このようなニーズは、どのような調査、統計により把握しましたか。また、労働政策審議会ではどのような議論がされましたか。

 右質問する。



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