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平成三十年三月二十日提出
質問第一七二号

公務員の守秘義務と内部告発に関する質問主意書

提出者  串田誠一




公務員の守秘義務と内部告発に関する質問主意書


 特定秘密の保護に関する法律は、特定秘密として、防衛、外交、特定有害活動の防止に関する事項、テロリズム防止に関する事項に限定して適用されるとなっている。また国家公務員法第百条では「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と、国家公務員の守秘義務が規定されている。一方、二〇〇六年施行の公益通報者保護法では、自らの属する組織について内部告発を行った労働者本人を保護している。今回の森友問題で書き換えの問題がでているが、国家の内部における不正と国家機密の関係についての調査は緊急の課題である。
 したがって、次の事項について質問する。

一 今回の森友関係で公務員の内部文書の書き換えが問題となっているが、今回のような内部文書の書き換えがなされたケースで、公務員が内部告発をすることができたのか。
二 今回の森友問題のようなケースで、仮に公務員が内部告発をした場合に当該公務員が、何らかの法に触れて処分を受ける可能性があるのか。
三 たとえば、公益通報者保護法などで内部通報をした公務員は保護されるのか。
四 公益通報者保護法第七条では、原則として国家公務員は、国家公務員法に従うとなっており、公益通報者保護法で公務員の告発は保護されないのではないか。
五 公務員の内部告発者に対する告発者の保護と国家公務員法第百条とがどのような関係になっているか。
六 「情報漏洩」(国家公務員法第百条)と「公益通報」(公益通報者保護法)を厳格に区別して処理する具体的な手続きは存在するか。

 右質問する。



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