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答弁本文情報

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平成三十年三月三十日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質一九六第一七二号
  平成三十年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員串田誠一君提出公務員の守秘義務と内部告発に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員串田誠一君提出公務員の守秘義務と内部告発に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「今回のような内部文書の書き換えがなされたケース」及び「今回の森友問題のようなケース」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、御指摘の「書き換え」が行われた経緯等については、現在、調査が行われているところである。

三及び四について

 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第七条において、同法第三条各号に定める公益通報(以下「公益通報」という。)をしたことを理由とする一般職の国家公務員等に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、同法第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の定めるところによることとされ、また、この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者等は、公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、同法等の規定を適用しなければならないと規定されている。

五について

 公益通報者保護法は、国家公務員法第百条第一項の規定により課される守秘義務を解除するものではないが、公益通報者保護法第二条第三項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為の事実であり、国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」として保護するに値しないと考えられるため、そもそも、通報対象事実について、一般職の国家公務員が公益通報をしたとしても、同項の規定に違反するものではないと考えられる。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、五についてでお答えしたとおり、通報対象事実について、一般職の国家公務員が公益通報をしたとしても、国家公務員法第百条第一項の規定に違反するものではないと考えられる。



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