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平成三十年五月十五日提出
質問第二九八号

「大臣として」認定した「セクハラ行為」に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




「大臣として」認定した「セクハラ行為」に関する質問主意書


 「日本政府高官(その人事案件が閣議決定される者)による女性記者へのセクハラ発言と公益通報者保護法の解釈に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第二五八号)では、「次に掲げる発言が、日本政府高官(その人事案件が閣議決定される者)の勤務時間外に呼び出され、取材目的で出かけたテレビ局の女性記者に対して、二人で会食を行っている間に政府高官から加えられた場合、消費者庁のホームページでいう「パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントについても、そのパワー・ハラスメントが暴行・脅迫などの犯罪行為に当た」り得るか」との問いに対して、「「日本政府高官」の「女性記者」に対する「発言」は」「労働者」と「事業に従事する場合におけるその役員、従業員等についての通報対象事実に係るものであることが規定されているところであり」「公益通報には当たらない」として、「日本政府高官」の「次に掲げる発言」が「パワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメント」に当たるか否かの判断は示されなかった。
 平成三十年五月十五日、麻生太郎財務大臣は閣議後会見で、辞任した前財務事務次官のセクハラ行為について「大臣としてセクハラ行為を認定したと考えていただいて差し支えない」(「本発言」という)と発言した。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 本発言は前財務事務次官の一連の発言が言葉によるセクシュアル・ハラスメントであり、相手の女性を不快にさせるわいせつな言葉を投げかけたものであると「大臣としてセクハラ行為を認定した」という理解でよいか。
二 一に関連して、「大臣としてセクハラ行為を認定した」ということはどのような法的効果を持つのか。それはかかる認識が政府内でも共有されたという理解でよいか。それともあくまでも財務大臣のみの認識にとどまるのか。政府の見解如何。
三 本発言でいう「大臣としてセクハラ行為を認定した」ものの中には、前財務事務次官が行ったとされる次に掲げる発言は含まれるのか。すなわち、次に掲げる発言は「大臣として」「認定した」「セクハラ行為」であるのか。
 あ) 「手しばっていい?」との発言
 い) 「抱きしめていい?」との発言
 う) 「胸さわっていい?」との発言
 え) 「パジャマで来ればよかったのに」との発言
 お) 「予算成立したら浮気する?」との発言
四 本発言でいう「大臣としてセクハラ行為を認定した」結果、被害を受けた当該女性記者に対して損害賠償等を行う意向はあるのか。それとも文書による当該女性記者の勤務するテレビ局への謝罪で「大臣として」の責務は果たされたと考えるのか。政府の見解如何。

 右質問する。



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