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平成三十年七月六日提出
質問第四三〇号

死刑執行の報道に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




死刑執行の報道に関する質問主意書


 平成三十年七月六日、オウム真理教による一連の事件で死刑が確定した元代表ほかの死刑が執行されたことを法務省が明らかにした。
 同日、上川陽子法務大臣は臨時に記者会見し、オウム真理教の元代表ら七人の死刑執行の命令書にサインしたことを明らかにし、「慎重にも慎重な検討を重ねた上で執行を命令した」と発言した。
 通常、死刑執行の事実は死刑が執行された後、法務省が公表してきたと承知している。しかしながら、七月六日の元代表らの死刑執行に続き、あと三名の死刑囚の手続きが進行中であると各社が報道し、正式な法務省の発表以前に次々とテレビ番組などで報じられた。
 オウム真理教による一連の事件で死刑が確定していた死刑囚らの犯した犯罪は極めて重大であり絶対に許されないものである。
 死刑は人間の生命を国家の持つ刑罰権に基づいて奪うものであり、その刑の執行は厳粛に行われるべきであろう。
 法務省が死刑に関する情報を公開しない理由として、死刑確定者及びその家族のプライバシー保護をあげているとされる(死刑制度問題に関する提言、二〇〇二年、日本弁護士連合会)。
 これらを踏まえて、以下質問する。

一 死刑執行の事実の公表について、どのような公表の手続きの基準を設けているのか。
二 これまで死刑執行について、法務省が刑の手続き途中に発表もしくは公式な発表以前にその事実を認めた例はあるか。
三 平成三十年七月六日、オウム真理教による一連の事件で死刑が確定した元代表ほかの死刑が執行されたこと、あるいは手続き中であることを法務省の公式発表以前にテレビ各局が報じたことは法務省内部の者が漏らしたのではないか。かかる事実はないのか。
四 法務省が死刑に関する情報を公開しない理由として、死刑確定者及びその家族のプライバシー保護をあげているとされるが、これは事実か。また詳細に情報を公表しない理由はどのようなものか。
五 平成三十年七月六日、オウム真理教による一連の事件で死刑が確定した元代表ほかの死刑が執行されたこと、あるいは手続き中であることを法務省の公式発表以前にテレビ各局が報じたことは、国家公務員法第百条第一項でいう「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」に反する事実が存在しているのではないか。刑の執行にあたり厳粛さが求められる死刑執行にあたり不適切ではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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