答弁本文情報
平成三十年七月十七日受領答弁第四三〇号
内閣衆質一九六第四三〇号
平成三十年七月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出死刑執行の報道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出死刑執行の報道に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
死刑執行に関する情報の公開については、国家の刑罰権の作用は、本来、刑の執行そのものに限られるのであって、それを超えて、国家機関が刑の執行の事実を殊更に公表することは、刑の執行を受けた者やその関係者に不利益や精神的苦痛を与えること、他の死刑確定者の心情の安定を損なう結果を招きかねないことなどの問題があるが、他方で、刑罰権行使が適正に行われていることについて国民の理解を得るためには、可能な範囲で情報を公開する必要があると考えられることから、死刑執行後に、執行の事実や執行を受けた者の氏名、生年月日、犯罪事実等を公表することとしている。
また、報道機関各社は、取材活動に基づいて得た様々な情報を、各社の判断において報道しているものと認識しているが、政府としては、法務省においては、従来から、死刑執行に関する適切な情報管理に格別の配慮を払ってきたものであり、同省として公表する前に死刑執行の事実等を外部に漏らすことはないものと承知している。