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平成三十年十月二十四日提出
質問第一四号

政府が進める「外国人材の受入れ」の具体的な影響等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」の具体的な影響等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者について、日本人と同じ仕事をしている外国人労働者を、日本人よりも安い給料で雇っても良いですか。もし、良いならば、日本人の給料が上がらなくなるのではありませんか。日本人より安い給料で雇った場合、何らかの罰則は適用されますか。
二 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者について、労働基準法は適用されますか。雇用者が、外国人労働者に残業代を支払わなかった場合や、不当解雇を行った場合は、日本人に対して同様の対応をした場合と同じように、罰せられますか。
三 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者を、最低賃金を下回る賃金で雇用した場合、罰則は適用されますか。
四 特定技能一号及び二号は、健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険、にそれぞれ加入することが義務づけられますか。怪我や病気の際は、保険診療が受けられますか。特定技能二号の外国人労働者が帯同する家族も、保険診療を受けられますか。
五 年金保険料を負担する特定技能二号の外国人労働者が、途中で帰国した場合、日本国内に滞在中に支払った保険料は返還されますか。
六 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が国外退去を命じられるのは、他の特別な事由がない場合、仕事が無くなった時ですか。また、国外退去の命令に従わない場合、罰則などの強制力はありますか。
七 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が、退去命令に従わなかった場合の対応方法を示して下さい。
八 日本が不況になり、日本人と特定技能一号ないしは二号の外国人を雇用している雇用者が、労働者を解雇せざるを得ない状況になった場合、日本人労働者と外国人労働者のどちらが先に解雇されると想定していますか。
九 日本が不況になった場合、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者を、出身国に戻すのですか。
十 「骨子」で示されている法改正が行われた場合、日本人労働者を雇用していない事業所で、特定技能一号ないしは二号を雇用する場合、報酬は誰と比較するのですか。
十一 特定技能一号の外国人労働者で、五年後に特定技能二号に移行できるのは、何割程度と想定していますか。望めば、多くの特定技能一号の外国人労働者が、特定技能二号に移行できる可能性はありますか。
十二 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者は、不況で失業したら、失業手当を受給できますか。受給できる場合は、最低何か月、最高何か月ですか。
十三 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者は、失業したら、何日以内に帰国せねばならないのですか。

 右質問する。



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