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平成三十年十月二十六日提出
質問第一八号

政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 特定技能二号で帯同できる家族の範囲については、外国人材の受入れを進めるための「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法案という。)に明記しますか。
二 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、失業し、保険料の未払い等の理由で健康保険を利用できない状態で、病気やケガをした場合、日本の病院で治療を受けることは可能ですか。その場合、自己負担の割合は何割ですか。
三 二について、医療費の支払い能力がない場合でも、治療は受けられますか。支払い能力がない場合は、誰が医療費を負担することになりますか。
四 特定技能二号の外国人労働者は、在留資格の更新時に雇用契約が切れていたら、帰国せねばならないということは、三十年、四十年、日本で就労したとしても、特定技能一号ないし二号の外国人労働者の退職者が、日本で老後を送ることはあり得ないという理解でよいですか。
五 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、年金を受給する可能性はありますか。もしあるなら、どのような場合ですか。
六 特定技能一号の外国人労働者の在留期間の上限期間は五年とのことですが、これは本件法案に明記されますか。もし本件法案に明記されない場合は、将来、法改正を経ずに、特定技能一号の外国人労働者の在留期間の上限を延長することは可能ですか。もし法改正を経ずに延長が可能なら、その延長は、何年間まで可能ですか。延長の上限はありませんか。
七 特定技能一号の外国人労働者の在留期間の上限が五年であることが、本件法案に明記される場合は、在留期間の五年を超えた更新や延長は、本件法案の成立、施行後に、改めて法改正をしなければ不可能ですか。もし、改めて法改正しなくても、在留期間の五年を超えた更新や延長ができるなら、それはどのような手続きにより、行うことができますか。
八 特定技能一号から特定技能二号に移行できる外国人労働者の割合の上限はありますか。もし上限が無いなら、特定技能二号に移行する基準を満たせば、特定技能一号から特定技能二号に、希望者の全員が、五年後に移行できる可能性はありますか、それともあり得ませんか。
九 家族帯同で、期限の上限なく在留する特定技能二号の外国人労働者を、移民と認識してもよいですか。もし移民と認識することが間違いであるならば、その理由を示して下さい。
十 特定技能一号ないし二号の外国人労働者の中で、将来的に移民になる可能性がある人はいますか、それとも、その可能性は無いですか。無いなら、その理由を示して下さい。
十一 現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になれば、合計十年間、日本に在留することができるようになりますか。
十二 現在、技能実習をしている外国人技能実習生が、本件法案の成立、施行後に、特定技能一号になり、合計十年間、日本に在留することができるようなった場合、出身国に生活基盤がないことなどから、帰国しづらい外国人も出てくる可能性がありますが、そのような外国人が、帰国せずに日本で就労を続けるためには、どのような条件が必要になりますか。
十三 本件法案の施行が、二〇一九年四月でなければならない理由を示して下さい。国民の十分な理解と納得を得るために、議論と周知のための時間を確保する必要があると考えますが、本件法案の施行を、二〇一九年四月よりも遅らせることができない理由を示して下さい。
十四 本件法案で規定される受入れ機関になるためには、どのような要件を満たし、どのような手続きを経る必要がありますか。また、受入れ機関が出入国在留管理庁からの改善命令に従わない等の場合、外国人労働者との契約を締結できないようにし、あるいは、解除する命令等を行うことはできますか。
十五 本件法案で規定される受入れ機関に、人材派遣会社がなることはできますか。できるのであれば、どのような要件を満たせばよろしいですか。できないのであれば、その理由を示して下さい。
十六 特定技能一号の外国人労働者同士が結婚した場合、また、さらに子どもが生まれた場合、家族を帯同することになりますが、人道的見地から、当然認められますか。また、この子どもは、保険診療の医療を受けられますか。
十七 外国人労働者同士が結婚して生まれた子どもは、地域の公立小学校には義務教育として通学することはできますか。また、地域の保育所や幼稚園も、日本人と同様に利用できますか。
十八 十七について、小学校への通学や保育所、幼稚園への通園等にあたり、日本語が不自由な可能性がある外国人労働者の子どもに対して、補助の職員等はつきますか。

 右質問する。



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