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平成三十年十一月一日提出
質問第二六号

空き家の活用や放置予防の促進に関する質問主意書

提出者  城井 崇




空き家の活用や放置予防の促進に関する質問主意書


 人口や世帯数の減少に伴い、急速な空き家の増加が見込まれている。特に、適切な管理が行われないまま放置されている空き家は、衛生・景観等の面で住民に悪影響を及ぼしており、早急な対策が求められている。
 国においても、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)の施行をはじめ、増改築や用途変更に係る建築基準法の規制緩和、先駆的な空き家対策のモデル事業や担い手育成支援など、空き家の利活用促進についても取組みが強化されている。
 これまで、北九州市では、安全で安心なまちづくりを進めるためには、空き家対策が喫緊の課題との認識のもと、平成二十六年三月に策定した「北九州市空き家等対策基本指針」に基づき、相談窓口のワンストップ化や老朽空き家等の除去費補助、良好な空き家の流通促進を図る空き家バンクなどが推進されてきた。
 また、平成二十八年六月には、特措法に基づく「北九州市空家等対策計画」の施行、特定空家等に対する措置について諮問する審査会の設置など特措法の内容を補完する「北九州市空家条例」の施行を行い、空き家対策に総合的に取り組んでいるところである。
 平成二十九年度には、国の実施する「先駆的空き家対策モデル事業」に、民間組織である「北九州空き家管理活用協議会」が応募した事業が採択され、空き家や留守宅に関する啓発活動や空き家管理チームの育成等を中心とした活動が行われている。
 平成三十年四月には、これまでの老朽空き家対策を中心とした取組みから一歩進んで、空き家の活用や放置予防などに積極的に取り組んでいくため、北九州市は「空き家活用推進室」を設置し、民間組織と連携した総合的な空き家対策の仕組みづくりが検討されているところである。
 そこで、空き家の活用や放置予防の促進について、以下質問する。

一 総合的な空き家対策、特に空き家の活用や放置予防に繋がる取組みについて、非営利団体等の民間組織が空き家対策を自立して活動を継続するための動機づけや仕組みづくり等に、引き続き、国として地方自治体に支援を行うとともに、支援を充実させる必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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