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平成三十年十一月七日提出
質問第三六号

政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者に対する将来の永住許可の可能性等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者に対する将来の永住許可の可能性等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 永住許可に関するガイドラインの、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件を満たすための資産とは、具体的にいくらですか。
二 永住許可に関するガイドラインの、「素行が善良であること」という要件について、どのような場合に充足し、どのような場合は充足しませんか。また、その充足の適否は、誰がどうやって判断しますか。書類審査ですか、それとも面接審査ですか。もし、雇用主が、雇用している外国人労働者を、素晴らしい人物と評価すれば、その外国人労働者は「素行が善良である」と判断されますか。
三 改正法案の施行後、特定技能一号及び二号の外国人労働者、永住許可された外国人労働者、家族を帯同している外国人労働者、十年以上在留している外国人労働者について、一年後、五年後、十年後、二十年後に、それぞれ上限を何万人程度で設定しますか。
四 特定技能一号及び二号の外国人労働者が日本に在留して就労している期間は、永住許可に関するガイドラインの、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という要件にある、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留」の期間に算入されますか。もし、算入されるかどうかが未定ならば、それは改正法案審議中、あるいは改正法案成立後の、どの時点で決定しますか。
五 四について、「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留」の期間に、特定技能一号及び二号の外国人労働者が在留して就労している期間が、算入されない可能性はありますか。算入されない可能性があるのであれば、その理由を明確に示して下さい。

 右質問する。



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