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平成三十年十一月二十九日提出
質問第九四号

高齢者医療制度における前期高齢者納付金の過重な財政調整に関する質問主意書

提出者  城井 崇




高齢者医療制度における前期高齢者納付金の過重な財政調整に関する質問主意書


 内閣府の平成三十年版高齢社会白書によると、六十五歳から七十四歳までの前期高齢者(以下、「前期高齢者」という。)の数は約一、七六七万人で、総人口に占める割合は十三.九パーセントとなっている。
 前期高齢者のうち、およそ八割が国民健康保険に加入しており、いわゆる団塊の世代が六十五歳に到達し始めた平成二十四年以降、前期高齢者数は高水準で推移することが見込まれ、前期高齢者にかかる医療費の増加による、前期高齢者納付金の負担が増大することが懸念されている。
 会社を退職した人などが多く加入する国民健康保険では、前期高齢者の増加にともない医療費が増大し、財政を圧迫する要因となっている。そのため、平成二十年四月の高齢者医療制度改革において、健保組合や国民健康保険などの前期高齢者の加入率(〇歳から七十四歳の総加入者に占める前期高齢者の割合)に応じて財政負担を調整する仕組みが導入された。
 この高齢者医療制度における前期高齢者にかかる財政調整は、その構造に大きな問題を抱えている。
 前期高齢者にかかる財政調整は、負担の不均衡の調整という名のもとに、前期高齢者の加入率が全国平均よりも低い健康保険組合などが前期高齢者納付金を拠出し、前期高齢者の加入率が全国平均よりも高い国民健康保険などが後期高齢者負担金を受け取る仕組みである。
 厚生労働省保健局によると、平成二十六年度予算ベースで、国民健康保険の前期高齢者に係る費用は、前期高齢者給付金五.四兆円と前期に係る後期高齢者支援金〇.七兆円を合わせた、六.一兆円である。
 他方で、国民健康保険の前期高齢者に係る収入は、被用者保険の納付金である前期高齢者交付金三.四兆円、公費一.三兆円、前期高齢者が納める保険料一.五兆円を合わせた、六.三兆円であり、必要な額を二千億円程度超過している。
 高齢者医療制度における前期高齢者納付金は、前期高齢者の医療給付費と前期高齢者にかかる後期高齢者支援金を合わせた額を財政調整の対象としており、後期高齢者支援金分にも加入者調整率が掛けられて、納付金額が計算されている。そのため、国民健康保険に加入している前期高齢者が負担すべき後期高齢者支援金を、加入者調整によって増加した人数分を、健康保険組合などが肩代わりするという過重な財政調整となっている。
 そこで、高齢者医療制度における前期高齢者納付金の過重財政調整に関して、以下質問する。

一 高齢者医療制度における前期高齢者納付金の過重な財政調整を見直し、必要最小限の調整にとどめるべきであると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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