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平成三十年十一月二十九日提出質問第九五号
地方公共団体が発行する地方債に関する質問主意書
提出者 日吉雄太
地方公共団体が発行する地方債に関する質問主意書
一定以上の実質赤字額を生じた地方公共団体や実質公債費比率が十八%以上の地方公共団体が地方債を発行するにあたっては、総務大臣又は都道府県知事の許可が必要となる。
よって、以下質問する。
二 仮に、行政事件訴訟法第三条第二項の「処分の取り消しの訴え」にある処分に該当しないのであれば、総務大臣又は都道府県知事の「許可」に不服のある地方公共団体は、行政事件訴訟法の定めるところによって「許可」の取消に係る訴訟を提起することはできないことになるのか。明確な回答を求める。
三 過去に、「許可」に不服のある地方公共団体が総務大臣又は都道府県知事に提起した訴訟の有無について回答を求める。
四 旧法の行政事件訴訟特例法第一条にいう行政庁の処分と、行政事件訴訟法第三条第二項の「処分の取り消しの訴え」にある処分との異同について、また、異なる場合はその違いについて回答を求める。
右質問する。