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平成三十年十二月五日提出質問第一二七号
国民健康保険法第二十七条の解釈に関する質問主意書
提出者 日吉雄太
国民健康保険法第二十七条の解釈に関する質問主意書
国保法第二十七条(組合会の議決事項)では「次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない」と定めている。また、同条第五号には具体的に「予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約」と明記されている。
よって、以下質問する。
二 同じく同条の「組合の負担となるべき契約」とは、事前に予算書に明記されていない事業の支出に伴う契約を指すのか。回答を求める。
三 同条第五号で定める内容に反して、予め予算書に定めておらず、新たな組合の負担となるべき契約(総額一千万円を超える)を事前に組合会の議決を経ないで実行した場合は、国保法第二十七条違反に該当するか。明確な回答を求める。
四 国保法第二十七条第五号に違反する事を行った場合は、どのよう処罰が考えられるか。回答を求める。
右質問する。