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平成三十一年一月二十九日提出
質問第一一号

僧衣での車の運転に関する質問主意書

提出者  大西健介




僧衣での車の運転に関する質問主意書


 昨年九月十六日、福井市内の県道で四十代の男性僧侶が僧衣を着て車を運転していたことを理由に、福井県警に交通違反切符を切られました。男性僧侶は二十年前から僧衣で運転していますが、摘発を受けたのは初めてであり、「檀家まわりができない」と反則金の支払を拒否しました。また、男性僧侶が所属する浄土真宗本願寺派も「僧侶が服装を理由に反則処理をされたことは到底受け入れがたい事案」と反発していました。
 ところが本年一月二十六日、一転して福井県警は「改めて県警本部で内容を精査したところ、証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったため、本件については送致しないこととした」としました。
 福井県警は「和服が一律に違反ではない。着方によって違反になる」と説明している一方で、昨年一年間に、僧侶一件、着物の女性二件で青切符を切っています。
 以上を踏まえ、

一 僧衣、和装での運転が道路交通法違反となるかどうか、政府、警察庁の見解を伺います。
二 「状況によって現場の警察官が危険だと判断した場合は違反となる」というのでは曖昧で予見可能性がないのではないか、また、自治体によって違反になるかどうかが異なるのは不公平ではないかとの批判がありますが、政府が明確な基準を周知すべきではないですか。政府の見解を伺います。

 右質問する。



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