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平成三十一年二月八日提出質問第三二号
皇居敷地に米軍機が墜落した場合の日米地位協定の適用に関する質問主意書
提出者 松原 仁
皇居敷地に米軍機が墜落した場合の日米地位協定の適用に関する質問主意書
平成十六年八月十三日、国内駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という)のヘリコプターが、沖縄国際大学に墜落する事故(以下「沖縄墜落事故」という)が起こっている。沖縄墜落事故では、当該事故直後、米軍兵士が、同大事故現場の周囲を封鎖したため、沖縄県警が沖縄墜落事故を起こした米軍機の検証を行うことも、事故直後の土壌汚染調査もできなかった。
日米地位協定第十七条10bに関する合意議事録2によると、「合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なう権利を行使しない」旨記載されている。当該規定によると、皇居敷地に米軍機が墜落した場合であったとしても、米軍機が合衆国軍隊の財産である以上、沖縄墜落事故同様に警視庁による墜落米軍機に対する検証を行うことはできないはずである。
そこで、次のとおり質問する。
二 政府は、アメリカ合衆国政府との間で、皇居敷地に関して、日米地位協定の適用を除外する旨合意しているか。
右質問する。