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平成三十一年二月二十日提出
質問第五三号

特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する再質問主意書

提出者  初鹿明博




特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する再質問主意書


 「特定の記者の質問に対して総理大臣官邸報道室長が内閣記者会に発出した文書に関する質問主意書」(平成三十一年二月七日提出質問第二七号)に対して、「内閣官房長官の定例の記者会見は、内閣記者会の主催であり、(中略)内閣記者会において自由に判断されるものであるから、(中略)「記者の質問権を制約することにもなりかねず、ひいては国民の知る権利を侵害する」との御指摘は当たらない。」(内閣衆質一九八第二七号・以下「二七号答弁書」という。)と答弁しています。
 発出した文書については協力依頼であり、内閣記者会に協力するかの判断があるとしても、実際に記者会見の司会は総理大臣官邸報道室長(以下「報道室長」という。)であり、記者会見の現場でどの記者に発言の機会を与えるのか、また、発言に対して注文を付けているのは内閣記者会の者ではなく、司会を行っている報道室長であります。この現場での判断に内閣記者会の自由な判断が入る余地はありません。
 また、この文書が発出された後、日本新聞労働組合連合が抗議声明を出していますが、その中でも「官房長官の記者会見を巡っては、質問中に司会役の報道室長が「簡潔にお願いします」などと数秒おきに質疑を妨げている問題もあります。このことについて、報道機関側が再三、改善を求めているにもかかわらず、一向に改まりません。」と指摘しているとおり、記者会見場においては、司会者である報道室長が記者会見全体を取り仕切っています。
 記者会見の場がこのような状況では、「内閣記者会に協力を依頼するにとどまる」「記者の質問権を制約していない」との主張は説得力を欠いていると考え、以下、質問します。

一 政府は、答弁書(平成三十一年二月十五日内閣参質一九八第一一号。以下「一一号答弁書」という。)において、「定例会見においては、(中略)司会者が、長官の日程管理の観点からやむを得ず、自らの判断に基づき、適時に、記者に対し、質問を簡潔にまとめたり、質問数を絞ったりするよう協力を求める呼び掛け(以下「協力呼び掛け」という。)を行うことはある。」と答弁しております。
 1 「長官の日程管理の観点」とはどのようなものか、具体的に明示されたい。
 2 報道室長は、内閣官房長官の記者会見にあたり、記者に対し、事前に終了時間を明示しているのか伺いたい。
二 内閣官房長官の記者会見において、記者が発言している最中に、司会者である報道室長が、「簡潔にお願いします」、「質問に入ってください」などと繰り返し割り込むことは質問の妨害に当たり、記者の質問権を制約していると考えます。
 1 一一号答弁書の「長官の日程管理の観点」に基づき記者の質問に割り込む際の報道室長の判断基準を伺いたい。
 2 前任の報道室長が協力呼び掛けを行った事実の有無を伺いたい。
三 また、上記のように司会者が記者の発言の最中に割り込む行為は、記者の発言を聞き取り難くし、かつ、記者の質問の要旨を的確に聞き取りたい国民の知る権利を侵害することに繋がると考えますが、政府の見解を伺います。
四 協力呼び掛けや報道室長が内閣記者会に発出した文書に関しては、特定の記者の質問を制限しているとの批判が起こっています。政府も二七号答弁書において、「政府として、そもそも記者に対し一方的に質問を制限することができる立場になく、(中略)飽くまで協力を依頼するにとどまる」と述べている以上、誤解を生じさせないよう、内閣官房長官の記者会見の司会を、報道室長など政府側で行うことをやめるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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