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平成三十一年三月一日提出
質問第六九号

毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップの事前検証等に関する質問主意書

提出者  山井和則




毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップの事前検証等に関する質問主意書


 政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
 また、一月三十日に開催された第百三十一回統計委員会では、毎月勤労統計の不正調査や再集計等に関する様々な資料が提出され、経緯等の説明が行われました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 二〇一五年九月十六日に開催された第六回の毎月勤労統計の改善に関する検討会(以下、改善検討会という。)で議論された「毎月勤労統計の改善に関する検討会中間的整理」(以下、「中間的整理」という。)では、「三 中間的整理 (四)労働者数の推計のための基準数値(ベンチマーク)の更新(以下、ベンチマーク更新という。)」の中で、「サンプル入れ替えと労働者数のベンチマークを同時に更新する場合は、賃金・労働時間指数について、新旧サンプルの差に伴うギャップの補正(平行移動方式)と併せて、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップの補正(三角修正方式)を行う。ただし、過去の増減率については変更しない。」とされています。しかし、毎月勤労統計調査では、二〇一八年一月以降、現金給与総額などの数値は、ベンチマーク更新により生じたギャップが補正されることなく、公表されています。この点について、二〇一九年二月二十八日の衆議院予算委員会で根本厚生労働大臣は、「改善検討会の後、厚生労働省内部で議論を経て、ベンチマーク更新に伴うギャップの補正をせずにそのまま接続することとした」という趣旨の答弁をしました。答弁にある厚生労働省内部での議論について、議論をした日付、それぞれの会議の参加者、回数、改善検討会(専門家で構成)の「中間的整理」を覆すことになった理由を示して下さい。
二 毎月勤労統計調査のベンチマーク(用語については、一を参照。)は、二〇一八年一月から、平成二十六年経済センサス基礎調査に更新されていますが、その結果は、二〇一五年十一月末までには概ね公表されています。よって、二〇一八年一月までに、ベンチマーク更新により、賃金・労働時間指数にどの程度のギャップ(上振れ)が生ずる可能性があるかどうかを検証することはできたと考えます。特に、毎月勤労統計調査の変更が、「諮問第九十七号『毎月勤労統計調査の変更について』」(以下、本件諮問という。)として統計委員会に諮問された二〇一六年十一月十八日までの時期においても可能であったと考えられます。そのような検証をせずに、ベンチマーク更新に伴うギャップの補正をしないことを決定することは、ありえないと考えます。本件諮問前に、ベンチマーク更新に伴い発生する可能性があるギャップについて検証しましたか、それとも検証しませんでしたか。検証したのであれば、どのような検証結果でしたか。もし、検証しなかったのであれば、なぜ検証しなかったのですか。
三 二について、統計委員会は、本件諮問を議論、検討を行う中で、ベンチマーク更新に伴い発生する可能性があるギャップについて検証しましたか。検証したのであれば、どのような検証結果でしたか。もし、検証しなかったのであれば、なぜ検証しなかったのですか。

 右質問する。



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