質問本文情報
平成三十一年三月六日提出質問第八〇号
毎月勤労統計調査における遡及改訂や共通事業所の賃金変化率の実質化の必要性等に関する質問主意書
提出者 山井和則
毎月勤労統計調査における遡及改訂や共通事業所の賃金変化率の実質化の必要性等に関する質問主意書
政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
また、一月三十日に開催された第百三十一回統計委員会では、毎月勤労統計の不正調査や再集計等に関する様々な資料が提出され、経緯等の説明が行われました。
そこで、以下の通り質問します。
二 統計委員会の「景気指標としての賃金変化率は共通事業所を重視していく」という見解を踏まえると、毎月勤労統計調査における、景気指標として重視する賃金変化率は共通事業所の数値ですが、その共通事業所の二〇一八年の名目賃金の変化率は何パーセントですか。
三 毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会は、何回程度開催して、いつまでに結論を出す予定ですか。本年三月末までには、結論を出す見込みですか。
四 「賃金データの見方」にある「サンプル入替え前後の賃金の集計結果の差」について、「ベンチマーク更新による寄与」が賃金の集計結果の差をプラス(上振れ)にすることは、いつ把握しましたか。また、把握した際に、常用労働者五人以上の事業所についての「きまって支給する給与」について、「ベンチマーク更新による寄与」が〇.八パーセント(当初)となることを認識していましたか。
五 「賃金データの見方」に記載されている、「ベンチマーク更新において、ウエイトについて過去への遡及訂正を行わない。」ことは、いつ決定しましたか。決定した時には、「ベンチマーク更新による寄与」により、賃金の集計結果の差がプラス(上振れ)になることは認識していましたか。
六 二〇一五年六月三日の第一回毎月勤労統計の改善に関する検討会で、姉崎統計情報部長(当時)が、「今年の一月に三年ぶりにサンプルの入れ替えを行いました。サンプルを入れ替えますと、旧サンプルと新サンプルの間でズレが生じますので、そこのところを調整するために、後ほど詳しく説明いたしますけれども、指数等を過去に遡って改訂するということをします。賃金の動きが、今月上がった、下がった、どのぐらい上がったと注目されている中で、いきなり過去の三年間に遡って変わってしまったために、一部では、人騒がせな統計だとか、サプライズだとか、毎月勤労統計ショックだとか、いろいろな言葉で大変騒がれたというか、いろいろな御意見を各方面からいただくようなことになりました。」と発言したことが、厚生労働省が公表している議事録で確認できます。この発言にある、「人騒がせな統計だとか、サプライズだとか、毎月勤労統計ショックだとか、いろいろな言葉で大変騒がれたというか、いろいろな御意見を各方面からいただくようなこと」がわかる報道や資料について、報道した媒体の名称、日付あるいは資料の名称を、網羅する必要はありませんので、主なものを三件示して下さい。また、そうした意見に対応して、毎月勤労統計の改善に関する検討会を設置することについての決定者を示して下さい。
七 二〇一五年三月に、姉崎統計情報部長(当時)が中江首相秘書官(当時)から、毎月勤労統計調査の改善の可能性に関する問題意識を伝えられたことが、二〇一九年二月二十二日の衆議院予算委員会で議論されていますが、姉崎統計情報部長(当時)は、中江首相秘書官(当時)から、毎月勤労統計調査の改善の可能性に関する問題意識を伝えられたことを、村木厚生労働事務次官(当時)に報告しましたか。報告したのであれば、その日付を示して下さい。また、その報告は、口頭で行われたか、もしくは書面や資料とともに行われたかについても示して下さい。
八 毎月勤労統計調査に関して、二〇一三年以降、統計情報部長もしくはそれに相当する役職の者が、厚生労働事務次官に報告した事例を示して下さい。
九 毎月勤労統計調査で、「賃金データの見方」にある共通事業所について、実質賃金の変化率を掲載・公表しない理由を示して下さい。その上で、共通事業所について景気指標としての賃金変化率である、二〇一八年各月の名目賃金の変化率は示していますが、名目賃金の変化率は掲載・公表することができるのに、実質賃金の変化率を掲載・公表できない理由を示して下さい。
十 二〇一九年三月一日の予算委員会で、根本厚生労働大臣は、「共通事業所については、実質化すべきという意見もある一方で、(中略)指数化にするというのはなじまないのではないかという実は課題がある」と答弁しています。共通事業所について、名目賃金の変化率は、指数化することなく掲載・公表されているにもかかわらず、実質賃金の変化率の算出に当たってのみ、指数化が必要とされる理由を示して下さい。
右質問する。