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平成三十一年三月七日提出質問第八三号
横畠内閣法制局長官の「声を荒げて」との答弁に関する質問主意書
提出者 長妻 昭
横畠内閣法制局長官の「声を荒げて」との答弁に関する質問主意書
平成三十一年三月六日の参議院予算委員会において、横畠内閣法制局長官から、「国権の最高機関、立法機関としての作用というのはもちろんございます」との答弁があった。ここでいう「作用」とは具体的に何を指すのか。お答え願いたい。
また、「このような場で声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません」との異例の答弁もあった。ここでいう「このような場」とはどこを指すのか。また、「声を荒げて発言するようなことまで含むとは考えておりません」とは、どのような意味か。また、ここでいう「含む」とは、何を含むのか、分かりやすくお教え願いたい。
一般論として議員が、その発言において、「声を荒げた」場合には、「立法機関としての作用」にどのような影響を及ぼすのか否か、お示し願いたい。
また、横畠長官はこの答弁に陳謝したが、なぜ、陳謝したのか。その理由をお示し願いたい。
横畠法制局長官は、ご自身のこの発言に対して陳謝したものの本心では「立法機関としての作用」が、「声を荒げる」か否かによって左右されるかの如き認識を持っているとすれば法の番人たる内閣法制局長官は失格と言わざるを得ない。辞任すべきと考えるが、内閣の見解をお示し願いたい。
右質問する。