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平成三十一年三月十四日提出質問第九四号
県民経済計算及び市民経済計算の推計方法の変更に関する質問主意書
提出者 山内康一
県民経済計算及び市民経済計算の推計方法の変更に関する質問主意書
都道府県及び政令指定都市(以下「県(市)」という。)では、内閣府が作成した「県民経済計算標準方式」によって県(市)民経済計算の推計を行っている。平成二十八年十二月に国民経済計算の二〇〇八SNAへの対応を含めた平成二十三年基準改定が行われたことに伴い、平成三十年三月には「県民経済計算標準方式」についても同様に基準改定が行われ、県(市)民経済計算の推計方法が変更されたところである。
以上を踏まえ、以下、政府に質問する。
あわせて、推計方法の変更により推計結果に大きな影響が生じるのであれば、国民に対して丁寧な説明を行い、周知を図るべきであったと考えるが、今回の推計方法の変更に当たり、政府はどのような対応を行ったか、教えていただきたい。
二 県(市)民経済計算の推計方法に関しては、「県民経済計算標準方式」において基本的な県(市)民経済計算の在り方が示されており、さらに、内閣府が作成した「県民経済計算推計方法ガイドライン」において具体的な推計方法が示されている。
1 福岡市は、平成二十六年度市民経済計算の推計を行った際のガイドライン(以下「旧ガイドライン」という。)には、推計の基礎としてどの調査年の商業統計を使用するか指定されていなかったことから、最新の平成二十六年商業統計を使用したと説明している。旧ガイドラインは内閣府ホームページでは公表されていないようだが、実際に県(市)に対しそのようなものが示されていたのか。示されていたのであれば、旧ガイドラインでは推計の基礎として用いられる商業統計についてどのように記載されていたのか、事実関係を確認したい。
2 平成二十七年度県(市)民経済計算の推計に当たって内閣府が示した推計方法変更後のガイドライン(以下「新ガイドライン」という。)では、「年間販売額では『平成十九年商業統計』をベースに『商業動態統計』で補外推計する。」との記載があるが、新ガイドラインにおいて平成十九年商業統計を使用するよう明記したのはなぜか。また、今後この推計方法を見直す予定はあるのか。
三 平成二十六年度県(市)民経済計算の推計に当たり、平成二十六年商業統計を用いた県(市)及び平成十九年商業統計を用いた県(市)について政府は把握しているのか。把握しているのであれば、それぞれ該当の県(市)を列挙した上で、当該県(市)がその統計を用いた理由について教えていただきたい。
また、平成二十七年度県(市)民経済計算の推計に当たり、平成十九年商業統計を用いた県(市)及びそれ以外の方法で推計した県(市)についても、同様に列挙した上でその理由を教えていただきたい。なお、平成十九年商業統計を用いずに推計した県(市)については、可能な限りその推計方法についても教えていただきたい。
四 一において指摘したとおり、平成十九年商業統計と平成二十六年商業統計を比較すると年間商品販売額は大きく減少している。この点を考慮し、政府は新ガイドラインにおいて平成十九年商業統計を用いて県(市)民経済計算を推計することと明記し、それによってアベノミクスによる経済成長と好循環が地方の隅々まで行き渡っているように見せかけようとしているのではないかという指摘もなされている。このような指摘について政府の見解を伺いたい。
右質問する。