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平成三十一年三月二十七日提出
質問第一一七号

教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに関する質問主意書


 山口県立下松工業高校一年の男子生徒が、担任の四十代男性教員から頭を丸刈りにされたとして、クラスの生徒と保護者が教員の懲戒免職を求める嘆願書を山口県教育委員会に提出したと報じられています。
 政府は、質問主意書への回答に当たり、個別の事案には回答は差し控えるとの考え方をとっているようなので、この件についての回答を求めるものではないことを前提に以下、政府の見解を伺います。

一 学校教育法第十一条で体罰が禁止されているが、教員が生徒の懲戒を目的として、その生徒の頭髪をバリカンで刈るなど散髪する行為は、身体に対する侵害となり、学校教育法第十一条で禁止されている体罰に該当するのかどうか、政府の見解を伺います。
二 校則で頭髪について定めがある場合に、この校則に従わせることを目的として同様の行為をする場合はどうか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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