質問本文情報
平成三十一年四月二日提出質問第一二二号
本年四月二十七日から五月六日までの十連休における診療報酬の休日加算に関する質問主意書
提出者 松原 仁
本年四月二十七日から五月六日までの十連休における診療報酬の休日加算に関する質問主意書
「本年四月二十七日から五月六日までの十連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて」(平成三十一年保医発〇一三〇第一号)によると、「保険医療機関が表示する」「休日」「において」診療を行った場合に、「休日加算」となる(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)としている。
これによると、土日祝日を休診日としていた開業医が、患者のことを考え、十連休中、開診日を定めていた場合、休日加算がなされないこととなる。
そこで、次のとおり質問する。
二 政府として、十連休中、外来診療を行う日など、連休中の医療機関の対応をまとめたリストを取りまとめた後、外来診療態勢が不十分と判断した場合について、政府として事前にどのような対応を行うことを予定しているか。
三 政府として、十連休中、国民が医療サービスで不利益が生じないよう万全の対応を期しているということで間違いないか。
右質問する。