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令和元年五月七日提出
質問第一五五号

対北朝鮮安保理決議の奢侈品の定義に関する質問主意書

提出者  松原 仁




対北朝鮮安保理決議の奢侈品の定義に関する質問主意書


 英国の新聞ザ・テレグラフは平成三十一年三月二十日、北朝鮮元指導者の遺体保全処置のためロシアの専門家が北朝鮮に持ち込んでいる薬品が、移転が禁止されている奢侈品に該当するとの見解を報じた。記事によれば元指導者の遺体保全処置のための費用は年間約三十万英ポンド(約四千五百万円)と推定されている。また複数の報道によれば元指導者の遺体が展示されている錦繍山太陽宮殿を改築するため、北朝鮮で二百万人以上が餓死した時期に数百億円から一千億円が支出されている。
 国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号及び関連する決議によって、加盟国から北朝鮮への奢侈品の供給、販売又は移転が禁止されている。決議第千七百十八号に基づき設置された安保理委員会は履行支援のための通達第三号で、加盟国が奢侈品を定義するにあたって考慮すべき重要な要素として「国連統計部が二〇一四年の北朝鮮国民一人あたりの所得を六百九十六米ドルと算定したことを踏まえ、当該物品が北朝鮮一般国民に購入可能か、また一般国民向けのものか」を挙げている。
 北朝鮮元指導者の遺体保全処置のための薬品や、錦繍山太陽宮殿の改築のための物品は、安保理決議が移転を禁止する奢侈品に該当するか。

 右質問する。



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