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令和元年六月五日提出
質問第二〇七号

議員章をネットオークションで販売することに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




議員章をネットオークションで販売することに関する質問主意書


 本年五月三十一日に、ネットオークションサイトに葛飾区議会議員章が出品され、二万二千円の値が付けられていました。六月四日の段階で買い手が付かずにオークションが終了しているため、販売されることはありませんでしたが、地方議会の議員章が悪用される恐れがあり、非常に問題だと考えます。
 葛飾区議会の規則では、ほかの人に譲り渡すことは禁止されていますが、任期終了後の取り扱いについて明確な規定はありません。
 議員章の売買が公然と行われるようになってしまうと、なりすまし等が起こる可能性もあり、議員章の信頼性や議員そのものに対する信頼性を失いかねません。
 このような行為を行わせないために、各級議員の議員章についてネットオークション等で他者に販売されることが無いよう販売を明確に禁止し、罰則を設ける必要があると考えます。またどの議員の議員章なのか分かるように、個々に番号を付けるなどの措置を行うことも抑止効果があると考えます。
 以下、政府の見解を伺います。

一 過去にネットオークションで議員章が販売されたことはあるか、政府の承知するところを明らかにしてください。
二 政府としては、各級議員の議員章が売買されることについて、どのような認識を持っているのか、政府の見解を伺います。
三 ネットオークションに出品したり、第三者に販売することを抑止するため、議員ごとにシリアルナンバーをつける等の抑止効果のある措置が必要ではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
四 転売を罰則付きで禁止することについて、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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