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令和元年六月十二日提出
質問第二二一号

公衆浴場における混浴可能年齢と携帯カメラによる撮影に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




公衆浴場における混浴可能年齢と携帯カメラによる撮影に関する質問主意書


 平成二十九年十一月、大阪府警が入浴施設の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影したとして、自衛官の男を書類送検する事件がありましたが、スマートフォンなど高性能のカメラ機能のある携帯電話が普及したことが影響しているのか、入浴施設で父親と混浴している女児を狙った盗撮被害が全国で相次いでいます。
 公衆浴場における子どもの混浴については、公衆浴場法第三条において、風紀に必要な措置の基準は条例で定めることとされており、「公衆浴場における衛生等管理要領」では「おおむね十歳以上の男女を混浴させないこと」とされています。
 おおむね十歳以上という曖昧な表現に留まっていることから、各都道府県等の条例で定められている混浴可能年齢は京都府の六歳までがいちばん年齢が低く、岩手県、山形県、香川県、栃木県、岐阜県は十一歳までとまちまちで、中には条例で年齢を定めていない自治体も多数存在します。
 盗撮された写真や動画は、インターネット上に投稿されることがあり、不特定多数が閲覧出来る状態に晒されてしまうので、何よりも撮影されないようにすることが必要です。
 また、子どもの発育が早くなっていることや、盗撮の対象とされる子どもの年齢に幅があることなどを考えると、公衆浴場における混浴可能年齢も、小学校就学前などへの見直しが必要と考えます。
 そもそも、盗撮行為については地方自治体の迷惑防止条例等で既に禁止されていますが、写り込み等を考えると、盗撮目的でなく自身や友人等を撮影する目的であっても、入浴施設内で撮影すること自体を禁止することも必要ではないかと考えます。
 以上を踏まえて、政府に質問します。

一 スマートフォンなどカメラ機能付き携帯電話の性能の向上により、盗撮のリスクが高まっていることを踏まえ、公衆浴場の混浴可能年齢を、小学校就学前までにするなど「公衆浴場における衛生等管理要領」の規定の見直しをする必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
二 上記の見直しが行われるまでの間、公衆浴場の混浴可能年齢を条例で定めていない自治体については条例に明記すること、また、条例で混浴可能年齢の上限を十歳以上としている自治体に対しては、「公衆浴場における衛生等管理要領」において示されている「おおむね十歳以上」は混浴させないという規定に沿うように条例の見直しを求めるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
三 盗撮のみならず、自分自身や同意を得た家族、友人等であっても、入浴施設内でカメラ機能付き携帯電話を含むカメラ、ビデオ等での撮影を法律で禁止する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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