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令和元年六月十八日提出
質問第二四三号

照射ジャガイモ・照射資材に関する質問主意書

提出者  大河原雅子




照射ジャガイモ・照射資材に関する質問主意書


 放射線を照射した直後のジャガイモが市場に出荷されている。放射線を照射してから六十日以内に購入されている。食品衛生法で禁止されている放射線照射が例外として許可されたジャガイモが、照射された直後に消費されていることは緊急を要する問題である。また、放射線で殺菌した資材(ピートや鶏糞など)に根粒菌を植え付けたものが販売されているとされる。こうした放射線照射が拡大していることについて内閣としての答弁を求める。

一 国は放射線照射後三十日以内のジャガイモについてその安全性を確認する実験を行っているか。
二 国は放射線照射後三十日以内のジャガイモについてその安全性を確認した学術論文を持っているか。持っているなら出典を記されたい。
三 国は放射線照射後六十日以内のジャガイモについてその安全性を確認する実験を行っているか。
四 国は放射線照射後六十日以内のジャガイモについてその安全性を確認した学術論文を持っているか。持っているなら出典を記されたい。
五 内閣衆質一九八第二〇三号で「放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している」としているが、照射によるアルキルシクロブタノン類の生成は照射ジャガイモを含めた新たな知見ではないのか。
六 照射ジャガイモにはアルキルシクロブタノン類の生成がないことを実験で確認しているのか。
七 放射線を照射する時期は士幌町農業協同組合に一任されているそうだが、一九七四年以降、二〇一九年六月までに照射時期について国は一度でも士幌町農業協同組合(照射センターを含む)から文書、メール、FAX、直接の面談などで連絡を受けたことはないか。
八 二〇一九年、二月、三月、四月に照射されたジャガイモが店頭で販売されていた。休眠期が終わってからの照射で購入後、発芽が認められるものがある。表示に「芽どめじゃが」とあるが表示として問題はないか。
九 二〇一九年現在、放射線源を保有し、照射することを業とする民間の営業施設は何カ所あるか。
十 士幌町アイソトープ照射センターではジャガイモ以外に照射をしているものがあるか。
十一 原子力委員会はアジア十一カ国と「アジア原子力協力フォーラム(FNCA)」を立ち上げている。ここで「バイオ肥料プロジェクト(二〇〇二年から)」として、放射線で殺菌した資材(ピートや鶏糞など)に培養した根粒菌や菌根菌を植え付け、日本では十勝農協連やいくつかの企業により販売されているとアジア原子力協力フォーラム(FNCA)のホームページに記されているが、こうした照射資材が販売されているのは事実か。

 右質問する。



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