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令和元年六月十八日提出
質問第二四八号

極端に低い租税負担率の法人に対するあるべき国際課税に関する質問主意書

提出者  松原 仁




極端に低い租税負担率の法人に対するあるべき国際課税に関する質問主意書


 令和元年六月八日、九日にわたって行われた二十か国財務大臣・中央銀行総裁会議において、「税源浸食と利益移転(BEPS)」パッケージの世界的な実施及び税の安定性向上の重要性を再確認するとともに、経済の電子化に伴う課税上の課題への対応が議論された。その中で、GAFAを中心とするメガ・プラットフォーマーなど多国籍企業への課税に関して、無形資産の規模を基準に課税する米国案、サービス利用者数を基準に課税する英国案、そして、利用者国の売上を基準として課税するインド案の各案をたたき台として議論されたとしている。
 しかし、英国案では、GAFAなどのメガ・プラットフォーマー以外の多国籍企業への課税が不十分であり、米国案では、業種的に無形資産の計上が乏しい多国籍企業への課税が不十分となる懸念がある。また、インド案についても、そもそも、GAFAなどの国境を越えてサービス提供を行っているメガ・プラットフォーマーにおいて利用者国の売上を把握することが困難であることが前記国際課税の議論の始まりであることを考慮すれば十分なものとはいえない。
 課税という点では、基準として明確であり、公平である必要がある。また、GAFAを中心とする多国籍企業に対する課税の議論が、多国籍企業の極端に低い租税負担率を発端にしていることをも考慮する必要がある。いわば、世界的規模で儲けている多国籍企業が、公的負担を最も回避しているというフリーライド(いわゆる、タダ乗り)状態にあることに対して、国際社会の不満が高まっているといえる。世界的規模で儲けている多国籍企業が、儲けに見合う公的負担を負うのは当然であり、国際税務事務所へ多額の報酬を支払って税務回避行為に勤しむのは健全な姿とはいえないはずである。
 そこで、次のとおり質問する。

一 フランスの経済学者トマ・ピケティ氏が提唱する純資産に課税する考え方を根底に、日本独自に、財務諸表に監査証明を義務付けられている企業に対して、従来租税特別措置法上いわゆるタックスヘイブン税制の適用対象の基準となるトリガー税率とされてきた法人実効税率二十パーセントを下回るような極端に低い租税負担率の場合に、純資産の増額分に対して、資産規模と増額率を課税標準とする(例えば、資産規模については、千億円毎に税率が増し、増額率については、十パーセント毎に税率を増し、最終的にこれら税率を乗じる)課税を課し、国連税として徴収し、各国の格差固定化を回避する政策への補助金とするような国際的に取り組むべき課題への資金とすることを政府として推進すべきと考えるが、政府としてこのような国際課税の推進について検討するか。

 右質問する。



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