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令和元年六月十九日提出
質問第二六四号

「生後八週齢規制」にかかる日本犬の特例規定に関する質問主意書

提出者  緑川貴士




「生後八週齢規制」にかかる日本犬の特例規定に関する質問主意書


 動物の愛護及び管理に関する法律において、附則第二項の指定犬にかかる特例において、専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、生後五十六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けることとしている。
 右について、以下質問する。

一 現在、文化財保護法に基づいて天然記念物に指定されている日本犬は柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬の六種であるが、この日本犬の販売について、制限に特例を設けた目的について伺う。
二 生後五十六日以下の子犬・子猫の販売を禁止する、いわゆる八週齢規制は、成長後の犬や猫の問題行動を未然に防ぎ、免疫力を高めてから出荷することで感染症にかかるリスクを減らすという重要な目的がある。どの犬種にせよ、この規制は必要であると考えるが、政府の見解を伺う。
三 二について、日本犬が規制から外れることによる影響と対応について伺う。

 右質問する。



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