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令和元年六月二十一日提出
質問第二九〇号

十六キロメートルを超える訪問診療にかかる規制に関する質問主意書

提出者  緑川貴士




十六キロメートルを超える訪問診療にかかる規制に関する質問主意書


 患者の自宅などを訪れて診察や治療をする訪問診療の距離には制限が設けられており、保険を適用するのは医療機関から半径十六キロメートル以内が原則となっている。
 これについて、以下質問する。

一 十六キロメートルを超える訪問診療・往診の場合、訪問にかかる費用は保険給付の対象から外しており、患者の負担が大幅に増えるため、事実上受診することは難しい。医療機関の密度や交通アクセスなど、都心と過疎地域では事情が大きく異なる中、全国一律に距離の制限を設けている理由について伺う。
二 患者が子どもであり、近くに対応できる医療施設がない場合には、十六キロメートルを超える医療機関からの訪問診療は可能になっている。
 一方、過疎地域では、近くに病院や診療所がない地域や、ある病気の治療に対応できる専門医がいないなど、訪問診療を依頼したい場合があると考えられる。過疎地域に限り、訪問診療の距離の制限について、子どもに限らず、成人にまで対象を広げるべきであると考えるが、見解を伺う。

 右質問する。



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