質問本文情報
令和元年六月二十一日提出質問第二九八号
「デジタル人格権に関する審議会(仮称)」設置に関する質問主意書
「デジタル人格権に関する審議会(仮称)」設置に関する質問主意書
私が令和元年六月十八日に提出した「Society5.0の基盤としてのデジタル上の人格権の尊重に関する質問主意書」(質問第二四六号)においても言及しているように、安倍首相は、中国の国家主導型のデータ流通に対抗し、人権に配慮した「データ流通圏」を提起している。
中国が進めている国家主導型のデータ流通は、まさしくドイツの政治学者セバスチャン・ハイルマン氏が、中国共産党が進んだデジタル技術を統治に活用する手法に対して名付けた言葉である「デジタル・レーニン主義」である。私は、「デジタル・レーニン主義」に対峙する概念として「デジタル人格権」という言葉を提唱している。安倍首相が唱えている人権に配慮した「データ流通圏」も、その基盤に、人権を軽視して個人情報の収集を進め、危険人物の特定・把握を効率よく行っている中国共産党政府の行動は、個々人のデジタル社会での人格的価値を無視するものであるという考え方があるはずである。人権が保障されている個々人は、デジタル上でも、尊厳を持って社会生活を過ごすことができるという権利を有しているはずである。私は、この権利を「デジタル人格権」という言葉を確立することにより、その保護が万全なものとなるようにしていきたいと考えている。
私は、個々人がデジタル情報をコントロールする権利、個々人が、デジタル世界において、自己の表現活動を実現する権利、個々人が、デジタル世界において、自己の名誉に対して不当に毀損されない権利、その他デジタル上において尊厳を持って社会生活を過ごすことができる権利が人権を構成する権利の一つ一つとして保護されるべきであると考えている。
そこで、次のとおり質問する。
政府として、個々人がデジタル情報をコントロールする権利、個々人が、デジタル世界において、自己の表現活動を実現する権利、個々人が、デジタル世界において、自己の名誉に対して不当に毀損されない権利、その他デジタル上において尊厳を持って社会生活を過ごすことができる権利を集約する概念として、「デジタル人格権」を規定するよう議論を進めることを検討するか。
二 「デジタル人格権に関する審議会(仮称)」の設置に対して
前項のとおり、「デジタル人格権」の概念規定を早急に進めることは、基本的人権の尊重、民主主義の尊重、法の支配といった基本的価値観を共有するアメリカ合衆国政府と歩調を合わせるものであり、日本の置かれている現状においても極めて重要なことと考えるが、このような「デジタル人格権」という概念を規定するために、政府として、人権をつかさどる法務省下若しくはデジタル上の人格権保護という社会生活上の重要課題への対応という内閣の重要政策への対処として内閣府下に「デジタル人格権に関する審議会(仮称)」というような民主的議論が行われる審議会を設置することを検討するか。
右質問する。