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令和元年十月四日提出
質問第一五号

あおり運転の対応に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




あおり運転の対応に関する質問主意書


 近年、あおり運転による痛ましい事故の報道が増えている。平成二十九年六月に神奈川県の東名高速であおり運転を受け停車した車にトラックが追突し、乗車していた夫婦が亡くなったような重大事故が後を絶たない。
 本年八月十日にも茨城県の常磐自動車道にて、あおり運転を受け停車させられた男性が、容疑者から顔を殴られる傷害事件が発生し、メディアでも大きく取り上げられ世の中を震撼させた。
 現在の道路交通法には『あおり運転』の違反規定がなく、警察はその他の違反規定や刑法の暴行罪などを適用して取締りを行っている。
 警察庁は、平成三十年一月に取締強化を全国に指示し、同年の道交法(車間距離保持義務違反)の取締件数は、平成二十九年の一・八倍となる約一万三千件となった。
 また、あおり運転に関する啓発活動も関係機関、団体と連携をとり広報活動を行っている(平成三十年交通安全白書)。
 しかしながら、あおり運転に関する事件の報道は絶えない。
 あおり運転に対する国民の関心度は高く、厳正な対処を望む声が高まる中、このような現状を政府は、どのように認識をしているのか、その対策方法も含めて政府の見解を確認したく、以下質問する。

一 道路交通法では、いわゆる「あおり運転」がどのような行為を指すか定義されていないものと認識しているが、他の法令等において定義されているものがあるか。定義されていないのであれば、新たに定義する必要があると考えているのか。定義する場合はどのような行為をこれに含めるのか。政府の所見を伺いたい。
二 警察庁は、平成三十年一月十六日付で「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について(通達)」を発出しているが、同文書について、
 1 警察庁の言う「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転」とは具体的にどのような行為を指して定義しているのか。政府の見解を伺いたい。
 2 道路交通法違反や危険運転致死傷罪等いくつかの法令を挙げているが、言及されている法令等の規定による罰則を個々に示されたい。
 3 「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転」に対して、広報啓発活動を関係機関・団体と連携し取り組んでいるとのことだが、具体的にどのような行為の抑制を狙いとし、その効果を期待して行っているのか。また、その成果はどのような行為に対する検挙件数が減少することによって効果検証をされるものなのか。さらには、通達発出後から現在までに数値として効果があったと認識しているのか。それぞれの詳細について政府の見解を伺いたい。
三 平成三十一年二月二十五日の衆議院予算委員会の質疑において、取締強化の結果、検挙数が増加した旨の答弁がなされていたが、該当する行為全体の増減があったと認識しているか。
四 平成三十一年三月十二日の参議院内閣委員会の質疑では、ドライブレコーダーが裁判の証拠として採用されることがある旨の答弁があったが、客観的証拠として重要であると考えるか。また、ドライブレコーダーの普及を進める必要があると考えるか。必要な場合、どのような方法でどの程度普及することが望ましいと考えているのか。政府の所見を伺いたい。
五 現在、あおり運転行為を直接処罰する規定がなく、警察庁は、「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転」に対して、「道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪等あらゆる法令を駆使して、厳正な捜査の徹底」を行うとしているが、政府は現行法令の規定や罰則でこのような運転を十分に抑止することができると考えているのか。また現行の規定を見直す必要があるとすればどのような規定を設けるべきと考えているのか、政府の所見を伺いたい。
六 道路交通法上の車間距離保持義務違反等にあたる違反行為の中には、妨害を目的とする悪質・危険なものもあれば、そうでないものもあり得る。いずれの違反行為も許容されるべきものでないことは当然であるが、相手を妨害する行為の態様に応じて、違反類型や罰則等の軽重について検討する必要があり、道路交通法にあおり運転罪をはっきりと規定し、抑止効果を高めるべきだという意見もあるが、政府はどのように考えているのか所見を伺いたい。
七 令和元年九月十一日の朝日新聞朝刊等において、あおり運転の対策のため道路交通法改正案を来年の通常国会に提出することを目指す旨が報じられているが、これは事実か。事実であれば、どのような内容を検討しているのか。二の通達で言及されている法案は複数あるが、道路交通法以外の改正は検討しているのか。政府の見解を伺いたい。

 右質問する。

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