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令和元年十月十八日提出
質問第四一号

令和時代における恩赦に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




令和時代における恩赦に関する質問主意書


 天皇陛下が即位を宣言される即位礼正殿の儀に合わせて実施される恩赦及び今後の恩赦の在り方について、以下、質問する。

一 天皇陛下が即位を宣言される即位礼正殿の儀に合わせて実施される恩赦の意義について改めて示されたい。
二 恩赦は、行政権によって、国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものであるが、司法制度が整い、服役態度に応じて仮釈放が認められたり、確定判決が不服ならば再審を求めたりすることができる。昭和二十三年の恩赦制度審議会最終意見書で示されている恩赦の合理的な面、すなわち、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、事情の変更による裁判の事後変更、他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく刑事政策的な裁判の変更若しくは資格回復といった趣旨は、今日では極めて薄くなってきている。この観点から今後も恩赦制度が必要と考えるか根拠も併せて示されたい。
三 犯罪被害に対し被害者や遺族の感情に配慮し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律や犯罪被害者等基本法が成立し、政府は被害者の権利を重視する政策に取り組んできた。こうした取組がある中で、恩赦に被害者がいる犯罪を対象に含めれば、これまでの政策の方向性と矛盾することとなる。恩赦制度を継続していくとしても司法制度の完備や犯罪被害者の感情を考慮すると恩赦の対象をより絞っていくべきと考えるが、政府の見解を問う。
四 中央更生保護審査会が個別に審査する常時恩赦が毎年実施されている。皇位継承などの国家の慶弔を理由に個別の審査を経ず一律の恩赦を行うことの必要性如何。
五 即位礼正殿の儀に合わせて実施される恩赦に関連し、報道では、政府は今回の政令恩赦の際には国家公務員等の懲戒免除は実施しない方針を固めたと報じられている。平成元年二月の昭和天皇御大喪では、政令恩赦とともに懲戒免除が実施されたが、政府は今回の即位礼正殿の儀の際の政令恩赦とともに国家公務員等の懲戒免除を実施することについての検討を行ったのか。検討を行った場合、実施を見送った理由はいかなるものか。また、検討を行っていない場合、平成元年二月の昭和天皇御大喪恩赦とともに懲戒免除を実施したにもかかわらず、今回検討しなかった理由は如何なるものか明確に示されたい。
六 政令恩赦の決定に関し、内閣が政治的考慮により恣意的な決定を行えないようなチェック機能の制度はあるか。ある場合、具体的な制度を示されたい。
七 即位礼正殿の儀に合わせて実施される恩赦に関連し、報道各社が恩赦制度の是非について世論調査を実施しており、概ね過半数が恩赦は行われるべきではないとの回答が出ている。政府はこれらの報道を把握しているか。政府として世情に目を向けることも重要だと考えるが、今後政府独自の調査を行う検討はされるか回答されたい。

 右質問する。

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