答弁本文情報
令和元年十月二十九日受領答弁第四一号
内閣衆質二〇〇第四一号
令和元年十月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対する答弁書
一について
即位の礼という御慶事に当たり、罪を犯した者の改善更生の意欲を高め、その社会復帰を促進するという刑事政策的な見地から、復権令(令和元年政令第百三十一号)を制定し、「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」(令和元年十月十八日閣議決定)を策定した。
二から四までについて
御指摘の「司法制度の完備や犯罪被害者の感情を考慮すると恩赦の対象をより絞っていくべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、恩赦には、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するなどの刑事政策的な意義があると考えており、今後とも、恩赦を実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断してまいりたい。
五について
今回の即位の礼に当たり、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づく政令については、平成二年の即位の礼に当たって実施していないこと等を踏まえ、定めないこととした。
六について
御指摘の「内閣が政治的考慮により恣意的な決定を行えないようなチェック機能の制度」の具体的に意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
七について
御指摘の「これらの報道」及び「政府独自の調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、恩赦については、様々な意見等があることは承知しており、今後とも、国民世論の動向にも十分配慮しつつ、適切に対応してまいりたい。