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令和元年十月二十九日提出質問第五九号
高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問主意書
提出者 城井 崇
高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問主意書
高等教育無償化等に関して「大学等における修学の支援に関する法律」及び「独立行政法人日本学生支援機構法」においては、支給対象者の所得の計算にあたって、本来は寡婦控除・寡夫控除の適用がない未婚のひとり親家庭について寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして所得を計算することができない、いわゆる寡婦控除・寡夫控除のみなし適用が行われないため、寡婦控除・寡夫控除が適用される場合と比較して、授業料減免額と給付型奨学金を合わせた支援額が相当低くなることが予想される。
児童手当などの各種給付においては、未婚のひとり親家庭の支援策として、支給対象者の所得の計算にあたって、本来は寡婦控除・寡夫控除の適用がない未婚のひとり親家庭についても寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして所得を計算すること、いわゆる寡婦控除・寡夫控除のみなし適用が行われており、未婚のひとり親家庭についても、寡婦控除・寡夫控除が適用される場合と比較して支給額などが低くならないよう措置が講じられている。
そこで、高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除、寡夫控除のみなし適用に関して、以下質問する。
一 経済状況や生まれた環境に左右されず、希望する全ての子どもたちが学ぶ機会をつかめる日本にしたいとの観点から、高等教育無償化等に関して「大学等における修学の支援に関する法律」及び「独立行政法人日本学生支援機構法」においては、支給対象者の所得の計算にあたって、本来は寡婦控除・寡夫控除の適用がない未婚のひとり親家庭についても寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして所得を計算することができるようにすること、いわゆる寡婦控除・寡夫控除のみなし適用を行うことで、寡婦控除・寡夫控除が適用される場合と比較して、授業料減免額と給付型奨学金を合わせた支援額が低くなることがないよう、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。