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答弁本文情報

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令和元年十一月八日受領
答弁第五九号

  内閣衆質二〇〇第五九号
  令和元年十一月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出高等教育の修学支援新制度における未婚のひとり親に対する寡婦控除・寡夫控除のみなし適用に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「未婚のひとり親家庭」に関しては、平成三十年十二月十四日に与党が取りまとめた「平成三十一年度税制改正大綱」において、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成三十二年度税制改正において検討し、結論を得る。」とされている。このため、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定する学資支給及び授業料等減免の対象となる者に関し、大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第五十号)第一条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第八条の二第四項に規定する支給額算定基準額及び大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)第二条第二項に規定する減免額算定基準額について、御指摘のように「未婚のひとり親家庭についても寡婦控除・寡夫控除の適用を受けるものとして」算定するようにすることについては、当該検討の状況等を踏まえ、検討してまいりたい。

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