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令和元年十月三十一日提出
質問第六二号

憲法改正を争点とする衆議院の解散に関する質問主意書

提出者  今井雅人




憲法改正を争点とする衆議院の解散に関する質問主意書


 伊吹文明元衆議院議長は、「憲法改正の発議権は国会にある。解散権は内閣にある。(内閣が)自分の権限の外にあるものを理由に自分の権限を行使するってことは、憲法上許されない。」と述べたとされる(朝日新聞、令和元年十月二十五日)。これに関連して、以下質問する。

一 憲法第九十六条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」と規定しており、同条によれば、憲法改正の発議を行うのは国会であり、内閣が憲法改正の発議を行うことはできないと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 一方、衆議院の解散権について、従来、政府は、「衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である、また、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すものである」(衆議院決算行政監視委員会(令和元年五月二十日)菅義偉内閣官房長官)と答弁してきていると承知している。しかし、それと同時に政府は、「衆議院の解散権は、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、恣意的に解散することは考えられない」(衆議院決算行政監視委員会(令和元年五月二十日)菅義偉内閣官房長官)と答弁するとともに、解散権は「いささかも乱用すべきものではないことは申すまでもございません」(衆議院内閣委員会(昭和五十四年四月十九日)大平正芳内閣総理大臣)とも答弁している。これらの政府見解に変わりはないか。
三 国会が権限を独占する憲法改正の発議のように、およそ内閣の権限に属さない事項を争点として衆議院を解散することは、前記二に引用した政府答弁における「恣意的」な解散や解散権の「乱用」に該当し、政府自身が許容していないのではないか。政府の見解を示されたい。
四 前記二に引用した政府答弁において、衆議院の解散について「憲法上これを制約する規定はなく」、「内閣がその政治的責任で決すもの」とされているが、伊吹元議長が述べたように、およそ内閣の権限に属さない事項を争点として衆議院を解散することは、憲法上許されないのではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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